カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2023/10/21 13:00
先日、不動産売却のご依頼を頂いたお客様から、こんなことをお聞きしました。
「他の不動産屋さんに売却の依頼をしていましたが、報告書が送られてくるだけで状況が一切分からず不安だった。」
媒介契約の定期的な報告義務
不動産を売却する際に不動産会社と結ぶ媒介契約には、販売状況の定期的な報告義務があります。 専属専任媒介契約においては1週間に1回以上、専任媒介契約においては2週間に1回以上、 一般媒介契約には報告義務はありません。
弊社でも、どんな販売活動をしていて、どれだけ問い合わせがあり、どういった進捗状況かが売主様に分かるよう書面でお送りしております。
信頼を頂き大切な資産をお預かりしているという意識
そのお客様いわく、空き家状態の物件の内覧の有無もその報告書によりようやく知るとのことでした。
かなり驚きましたが、大切な資産をお預かりさせて頂いている以上は、内覧希望が入った時点でご連絡をし許可を頂く必要があるのは当然のことかと思います。
内覧後にはどんなお客様が検討をされていて、どのような状況や感触があったのかをお伝えすることで、売主様もご自身の物件の販売状況をご理解し安心してお任せ頂けるのではないでしょうか。
ご希望を叶え安心してお取引いただくために
報告書以外にも、その都度動きがあれば逐一ご連絡をし情報共有をしながら、一緒になって販売活動をしていくことがスムーズな不動産売却に繋がるのではないかと考えております。
ミカタ不動産は今後も売主様が安心して任せて頂ける不動産会社であり続けたいと思います。
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