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市街化調整区域でも需要はあるのか?
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2023/10/10 14:49





原則、建築が出来ない市街化調整区域は市街化区域と比較すると一般的に土地の価格が安いことも多いため、購入時に土地を探す上で興味を持たれている方もいらっしゃるかと思います。
先日、不動産売却のご依頼を頂いた売主様からもご質問がありましたので、今回は市街化調整区域に住宅を建てられる要件をひとつご紹介していきます。


市街化調整区域でも建築可能なケース


地方自治体ごとの都市計画法により指定された土地には、市街化区域と市街化調整区域が存在します。
市街化調整区域とは読んで字のごとく、あまり市街化開発をせず、都市化を抑制しようというエリアです。
そのため人が住むための住宅や商業施設などを建築することは原則認められていません。
ただし、いくつかの条件に該当し地方自治体に申請することで建築が可能になる場合もあるのです。
その中のひとつである「線引き前宅地」に該当すると建築許可を取得することで住宅を建てることも可能となります。

線引きとは何か


「線引き」とは市街化区域と市街化調整区域の区分のことです。
そもそも昔は、どこにでも自由に建物を建てられましたが、それだと都市計画的にあまりにも秩序がないことになるためこのように区域が分けられました。
ただし、突然「今日からあなたの土地は市街化調整区域だから建物は建てられません」と言われても困ってしまいます。
そこで地方自治体は線引き前から現在まで建物が建っている土地、継続して宅地である土地を線引き前宅地として建築許可を取得すれば建築が可能な土地としており、愛知県においては都市計画区域内の一部を除くほとんどの市町村で昭和45年11月24日が指定日となっています。

宅地であっても注意


ここで注意が必要なのは、市街化調整区域内の宅地であったとしても、線引き前からの宅地でない場合には住宅は建てられない点です。
地目が宅地となっており、土地が広い割には価格も安いため一見お買い得物件に感じますが、線引き前宅地に該当しない場合もあるのです。
そういった住宅が建てられない土地であっても、資材置き場や倉庫用地など事業用地として広く需要があります。
当社では市街化調整区域の売却依頼も多く、畑や田んぼなど市街化調整区域の物件の処分でお困りの売主様はぜひミカタ不動産にご相談ください。

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