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事故物件・訳あり物件
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2023/08/20 16:55


事故物件や訳あり物件でも
売却は可能なためご安心ください!


事故物件とは

事故物件とは、自殺や他殺など、その家で人の死に関わる事件や事故が起きた不動産のことをいいます。
基本的に病死や自然死は該当しないとされていますが、今まで事故物件に定義はありませんでした。
しかし、2021年10月に国土交通省が初めて公表した「事故物件」のガイドラインによると人の死についての告知義務はあるが、病死や老衰などの自然死について売主は買主に対して告知義務はない、としています。



    事故物件に該当しない    事故物件に該当する 
・老衰・病死・他殺・自殺・事故死
・転落事故(自宅の階段)・孤独死・火災による死亡
・食事中のごえん・原因が明らかでない死亡
・長期間にわたり人知れず放置された自然死・孤独死
   


告知義務とは

心理的瑕疵に限らず、売却前に売主様が知っている物件の瑕疵を買主様に伝えなければならないという売主様の責任のことです。
売買契約時には「物件状況等報告書」というものを記入するため、もし告知義務になるような事件や事故があった場合はそのことを正直に記載する必要があります。
もし告知義務違反となった場合は契約内容と違うものを売ったとして責任を取ることになってしまいます。
これが「契約不適合責任」です。
契約不適合責任を負うことになれば、契約解除や損害賠償を請求されることにもなりかねません。
告知義務は、買主様を守るためだけではなく、のちのちのトラブルから売主様を守ることにもつながります。
なお事故物件は更地にしても、告知義務はなくなりません。
心理的瑕疵は事故物件を解体してもなくならないため、心理的瑕疵がある場合に発生する告知義務もなくならないのです。



実際に売れるのか?

売却方法

事故物件であっても売却は可能ですのでご安心ください。
ただし事故物件が相場通りの価格で売れることはまずありません。
内容にもよりますが、相場から1割から5割程度は値引きの必要が出てくるのは事実です。
中にはリフォームをしたり建物を取り壊して更地にしたほうが高く売れるのでは…と考える方がいるかもしれませんが、まずは弊社にご相談ください。
弊社では事故物件の取引経験も豊富にあり、それに適した最善の売却方法もご提案いたします。
特殊清掃や建物解体などが必要になる場合は、信頼のおける協力業者をご紹介いたします。 

注意点


1.事故物件かどうかの判断を自分でしない

「これって事故物件になるのかな?」 と思ったことは、なんでもご相談ください。
売主様に知らせていただかないと分からない こともあり、お互いのためにも早い段階でご相談いただくことが後のトラブル防止につながります。


2.知っている事実はすべて告知する

事件や事故の内容、購入者の性格、さらには近隣住民がどのように感じているかなどのあらゆる要素で、心理的瑕疵があるかどうかは判断されます。
そのため、知っている事実はすべて告知する方が安心して物件を売却することができます。


3.事件事故の内容を正確に伝える

事件事故の内容にもよりますが、内容を正確にお伝えいただくことで、購入検討者への伝え方も変わってきます。
それによって、売却価格や成約率は大きく左右してきます。


~あま市の不動産売却・不動産買取・査定は、センチュリー21ミカタ不動産~

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